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わかくさブログ|愛知県JR岡崎駅前わかくさ司法書士事務所のスタッフブログ
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愛知県JR岡崎駅前、わかくさ司法書士事務所のスタッフブログです。相続・債務整理・抵当権抹消などの業務に関することはもちろん、事務所スタッフの日常などについてもご紹介いたします。相続・遺言・債務整理・過払い請求・会社設立・離婚など、身近な生活に役立つ法律関連記事のみならず、話題のあれこれ、スタッフの日常について、ほぼ毎日更新しています。 ・・・【このブログの記事一覧を見る】

会社設立と資本金

平成24年が始まったばかりなのに、
もう1月が終わろうとしています。

本当に時が過ぎるのは早いものです。


2月や3月になれば、多くの会社が決算ですので、
その準備等で忙しくなることと思います。


会社の決算は会社法上は、いつでもよいことになっていますが、
多くの会社が4月1日から3月31日までを事業年度として定めていることが多いので、
会社設立の依頼者の方は3月末日を決算にするケースが今でも多いです。


会社を設立するときは、多くの事柄を決めなければなりません。
例えば、「会社の商号」「会社の目的」「本店所在地」「資本金の額」
などがあります。


では、資本金の額は今の法律では、いくら以上でなければならないでしょうか?


答えは「1円以上」です。

 

今は、かつての商法と違い、資本金の額に制限はありません。

資本金とは、いったいどのようなものなのでしょうか?


細かい定義や論点はおいておいて、

「事業活動のために用意された金銭」のことを言います。


文字通り最初は、この資本金で事業を活動することになります。

 

では、会社を設立するときに資本金100万円と定めた場合、
それだけでは足りません。

法務局に100万円の存在と資本金として払い込んだことを証明しなければならないのです。


一番の証明方法は「通帳」です。
法人の設立前に法人の通帳を作ることは不可能なので、
これは、個人の通帳でOKです。

ただ、通帳に100万円が入っていればいいというわけではありません。朽木


きちんと払い込んだことを証明しなければならないため、
少しばかばかしいですが、一度100万円を払い出して、
もう一度100万円を振り込むという方法で証明します。

 

このように、会社設立というのは一人の「人」が誕生するため、
一事項についてもこのような細かい規定があります。


他にもいろいろな細かい手続きがありますので、
基本的には会社の起業をお考えの方はプロにご相談することをお勧めします。

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